MultiTrack代表 小林幸央(以下、甲という)は、甲が提供する研修コンテンツ(以下、本コンテンツという)の利用を希望する個人または法人(以下、乙という)に対し、乙が以下で定める条文(以下、本取り決めという)を承諾(以下、本承諾という)した場合にのみ、本コンテンツの利用を認めます。
第1条(定義)
1.本コンテンツとは以下のものを指します。
①甲が、甲および甲が提供を認めた第三者から提供する「フリーテキスト(FREE TEXT)」シリーズのスライドデータ
②前号に付随する各種提供物
2.乙による本取り決めの承諾日より将来において新たに提供されるものも含みます。
第2条(基本的法律関係)
1.本コンテンツの著作権は甲に帰属します。
2.甲は乙に対して、本コンテンツに関する譲渡不能非独占的使用権を与え、その対価は無償とします。
第3条(乙の実施報告)
乙は、甲の求めがある場合に限り、本コンテンツの利用状況を書面または電子メール等で報告するものとします。
第4条(本コンテンツの変更)
1.乙は本コンテンツを自由に変更することができます。
2.乙が変更したコンテンツ(以下、変更コンテンツという)の著作権は甲に帰属します。
3.乙は、甲が求めた場合に限り、変更コンテンツを甲に提供しなければなりません。
4.甲ならびに乙は、相手方が本取り決めの内容に違反しない限り、本コンテンツまたは変更コンテンツに著作者人格権を行使しないものとします。
第5条(変更コンテンツの買取)
1.甲は乙から変更コンテンツを有償で買取る場合があります。
2.買取りを行った場合、変更コンテンツの著作権は甲に譲渡するものとします。
3.買取りの価格等については、甲が別途定める基準に順ずるものとします。
第6条(乙による第三者への提供)
1.甲は、乙が本コンテンツおよび変更コンテンツを第三者に無償で提供する場合にのみ、これを認めるものとします。
2.乙は、提供する第三者にも本取り決めについて、乙と同様の義務を負わせる必要があります。
第7条(保証)
1.甲は本コンテンツ、乙は変更コンテンツについて、著作権、肖像権、その他第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。
2.本条1項について瑕疵があった場合は、帰責性のある側が責任をもって解決にあたるものとし、相手方も誠意をもって協力するものとします。
3.本条2項の対策について費用が発生する場合、甲乙の過失割合を勘案の上、甲乙の費用分担を決定します。
第8条(本取り決めの変更)
1.甲は本取り決めの内容を変更する場合があります。
2.甲は本取り決めの内容を変更する場合、変更した内容を乙に通知しなければなりません。
3.乙は、変更された取り決めの内容に疑念が生じた場合、速やかに甲にその旨を通知するものとします。
4.本条2項の通知から10日以内に、本条3項に定める乙からの通知がない場合は、乙は本取り決めの内容変更に同意したものとし、特別な手続きなしに本承諾が延長されるものとします。
第9条(甲による権利の譲渡)
1.甲は、乙の承諾を得ることなく、甲が保有する権利を第三者に譲渡することができます。
2.甲は、権利を譲渡した日から10日以内に乙にその旨を通知しなければなりません。
3.本条1項の譲渡が行われた場合も本承諾は譲渡先である第三者との間で効力を維持するものとします。
第10条(利用許諾の取り消し)
甲は、乙による以下の行為を認めた場合、本コンテンツの利用許諾を取り消すことができます。
①フリーテキストを第三者に有償で提供した場合
②本コンテンツおよび変更コンテンツについて著作権を主張した場合
第11条(損賠賠償)
甲または乙が本取り決めに違反し、相手方に損害を与えた場合は、これにより被った損害のすべてにつき、相手方に賠償する責任を負うものとします。
第12条(有効期間)
1.本承諾の有効期限は承諾日より1年間とします。
2.期間満了の1ヵ月前までに甲乙いずれからも改訂または終了の申入れがない場合は、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
3.甲または乙が期間中の終了を希望する場合は、希望日から30日前までに書面で相手方にその旨を通知しなければなりません。
第13条(協議解決)
本取り決めならびに本承諾について定めのない事項、および条項の解釈について疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとします。
第14条(裁判管轄)
本取り決めまたは本承諾において甲乙間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年9月1日
甲)東京都大田区上池台3-14-15-305
MultiTrack 代表 小林幸央
附則:本許諾書は2020年9月1日に制定する